











さまざまな企業や団体によるイベントを、フレキシブルに演出するスペース。各展示会・販売会のほか、会議・研修などにご利用いただけます。イベント広場と一体化することで、さらに幅広い展開が可能です。
ソニックシティビル | B1F |
ビル | B1F |
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第1展示場 | 804m2 |
第2・第5展示場 | 202m2×2室 |
第3・第4展示場 | 135m2×2室 |
(第2~第5展示場は一括利用も可能) | |
商談室 | 89m2 |
床荷重 | 500kg/m2(材質ゴムタイル) |
第1展示場 | 専用電源100V80KW、200V30KW、排水設備 |
第1展示場からイベント広場への開口部 | 間口2.5m×高さ2.5m |
サービスヤード | 2ヵ所 |
目 的
第一条 この規約は、ソニックシティ貸出施設の指定管理者である公益財団法人埼玉県産業文化センター(以下「当財団」という)が管理・運営する施設・設備・備品(以下「各施設」という)を、円滑かつ適正に利用していただくために必要な事項を定めたものです。
利用申請・利用申込み
第二条 施設を利用しようとする方(以下「利用者」という)は、別に定める「埼玉県産業文化センター利用申請書」、「大宮ソニック市民ホール利用許可申請書」、「ソニックシティ展示場・会議室利用申込書」(以下「申請書」という)を当財団に提出することにより、利用許可又は利用承認を受けていただきます。
2 利用者には、申請時に当財団が求めた場合は、以下の書類を提出していただきます。
(1)登記簿謄本の写し。
(2)他会場での利用実績と、その時のプログラム(利用計画書)。
(3)利用者が個人の場合は、特に、他会場での利用実績や具体的な利用計画書。
3 申請は、原則として各施設の利用者が直接、主催者として行っていただきます。
申請書の審査及び受理
第三条 当財団は、申請書を審査し、その内容が次条に定める「利用の制限」に該当すると認められる場合は、申請書を受理しません。
2 申請書の内容が、次条に該当しないと認めるときは、申請を受理し、申請書控えと振込依頼書(請求書)を利用者に発行いたします。
3 第八条に定める利用許可書、又は利用承認書の発行により、施設の利用が確定します。
利用の制限
第四条 当財団は、利用の内容が次の各号に該当する場合、各施設の利用を許可・承認することができません。
(1)公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)集団的に、又は常習的に反社会的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3)法律、条例、規則、管理要領及びこの規約等に反するとき。
(4)各施設などを損傷・滅失するおそれがあるとき。
(5)申請書に虚偽の記載があるとき。
(6)各施設の他の利用者に不都合や支障が生じるおそれがあると認められるとき。
(7)その他、各施設の管理・運営上支障があると認められるとき。
施設の利用料金及び利用時間
第五条 施設の利用料金及び利用時間は、別に定める各施設の「利用料金表」のとおりです。
施設利用料金の納入
第六条
(1)現金又は振込依頼書(請求書)による銀行振込で、納入期限内にお支払いください。
(2)施設利用料の納入期限は、振込依頼書(請求書)発行から15日後です。
(3)既納の利用料金は、原則として還付いたしません。ただし、施設の管理上特に必要があるため、利用の許可・承認を取り消した場合はこの限りではありません。
利用の変更及び取消
第七条 利用の日時、目的、内容等を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、所定の届け出をし、当財団の許可・承認を受けていただきます。なお、変更の内容によっては、これを認めない場合があります。
利用の許可・承認
第八条 大ホール、小ホール、国際会議室、大宮ソニック市民ホール、展示場については、利用料金を全額納入していただき、当財団職員との利用打合せ及び関係官庁への届出が終了し、利用が円滑に実施されることを確認した後、利用許可書又は利用承認書を交付いたします。
2 会議室については、利用料金を全額納入していただき、当財団が納入を確認できた時点で、利用承認とさせていただきます。
3 当財団の利用許可書・承認書の発行により、各施設の利用が確定したことになります。利用期間中、提示を求めることがありますので、各施設の利用終了まで保管してください。
利用許可・利用承認の取消・制限
第九条 ご利用内容が次のいずれかに該当するときは、利用許可又は利用承認を取り消し、もしくは利用中止の措置を取ることがあります。
(1)各施設の利用権を第三者に譲渡、転貸、売買したとき。
(2)公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3)集団的に、又は常習的に反社会的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)法律、条例、規則、管理要領及びこの規約等に反したとき。
(5)各施設などを損傷・滅失するおそれがあるとき。
(6)申請書の虚偽の記載が判明したとき、又は利用を許可・承認した目的・内容と異なる目的・内容で利用しようとするとき。
(7)当財団や関係官庁への届け出書類に不備があるとき。
(8)当財団職員の指示に従わなかったとき及び、施設管理上支障があると認められるとき。
(9)所定の期日までに利用料金を納入していないとき。
禁止事項
第十条 当財団は、施設内及び敷地内での下記の行為を禁止します。
(1)利用許可・承認を受けていない施設への立ち入り。
(2)火気・危険物・動物・その他施設管理上不適切であると認められる物品の持込み。
(3)暴れる、物を投げる、飛び跳ねる、観客の頭上に飛び込む、客席から身を乗り出すなどの危険な行為。
(4)大ホール2階席最前列における前号の行為、及び身体落下の危険につながる、これらに準ずる行為。また、1階席へ物を落下させること。
(5)指定場所以外での喫煙、飲食。
(6)避難口及び避難通路の閉鎖。
(7)各施設を破損または汚損する行為。
(8)騒音、悪臭、振動を発する行為。
(9)ゴミ及び持込み物の放置。
(10)指定車輌以外での搬入出。
利用者の義務
第十一条 前条の禁止事項を遵守し、来場者に対して徹底すること。
2 利用者は、必要な業務を適切に遂行できる地位にある方を「会場責任者」として選任すること。会場責任者は、利用時間内は施設に常駐(所在を明確に)し、利用施設及び催事全般について適切な管理を行うこと。
3 通常の警備・人員整理についてだけでなく、災害・緊急事態発生時に備えて来場者の避難、誘導、緊急連絡、応急処置などについて、綿密な計画を立てるとともに当日の係員に徹底すること。
(1)災害や事故などに備え、開場前に避難口・避難誘導方法・消火器の位置などをあらかじめ確認すること。
(2)災害発生の際、利用者は当財団職員と連携して、来場者の避難誘導を行うこと。
(3)利用者は、利用時間内の利用施設の管理、来場者の整理・案内、盗難・火災・事故の防止、急病・けが人発生時の対応等に対して、放送設備の利用など必要な対策を講じ、適切に対応すること。また、利用施設につながる場所においても、利用者の責任で来場者の整理・案内、急病・けが人発生時の対応を行うこと。
(4)多数の来場者があるとき、及び催事の内容により必要がある時は、利用者が警備会社等への委託又は警備担当者を配置し、事故・盗難等の防止をすること。
(5)利用時間内に利用施設内において発生した事故等については、利用者・催事関係者のみならず来場者の行為に起因する事であっても、すべて利用者側で責任を負うこと。
(6)万一に備え、利用者は必要に応じて適切な保険に加入すること。
4 利用者は、当財団職員の指示に従うこと。
5 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に戻すこと。
賠償及び免責
第十二条 各施設の管理・運営等において、利用者及びその関係業者や来場者に起因する損害が発生したときは、利用者にその損害額を賠償していただきます。
2 利用者が、この規約に記載されている事項及び施設利用等に関する当財団との打合せに違反し、損害が発生した場合も、前項と同様に損害額を賠償していただきます。
3 施設の利用に伴う人身事故及び物品・展示品等の盗難・破損事故などの全ての事故について、当財団に重大な過失が無い限り、当財団は一切の責任を負いません。
4 利用許可又は承認の取消し、もしくは利用中止の措置により、利用者及びその関係業者や来場者に損害が生じる場合があっても、当財団はその責任を負いません。
管理責任
第十三条 利用者は、施設内の秩序を乱し、もしくは他の来場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を防止してください。また、これらの行為を行った者を退去させてください。
2 エレベーター・階段・ドア・机・いす等、その取り扱いに特別な資格を要さない設備・備品の利用に際しては、利用者は催事関係者及び来場者が適切に利用するよう、運用・管理を行ってください。
職員の立ち入り
第十四条 施設管理上必要があると認められるときは、当財団職員及び当財団関係者がご利用会場に立ち入らせていただきます。
1 受付開始
○展示会、物品販売会など複数日をご利用の場合
ご利用開始日の1年前の月の初日(1月のみ4日から)
○1日限りの利用の場合(2日間の使用で初日が準備のみの場合を含む。)
ご利用日の6ヵ月前の月の初日(ただし、当該日が、土・休日のときは、平日の翌営業日になります。)
※令和4年1月の予約受付分から、受付開始月が変更となりました。
○展示会、見本市以外の目的でご利用のお客様は、受付でご相談ください。
受付開始日午前9時までにご来館の方で、利用希望日が重複する場合は調整させていただきます。
2 受付時間
午前9時から午後5時まで(平日)
休館日を除きソニックシティ利用受付窓口(公益財団法人埼玉県産業文化センター事務室・ビル5F)で受付いたします。
3 提出書類
○「ご利用申込書」(窓口でご記入いただきます。)
4 申込方法
直接窓口にお越しいただくか、もしくは下記のご利用申込書によりFAXでお申込みください。ただし、初回受付は原則としてご来館申請となります。
○電話での仮予約
・電話で仮予約ができます。(ただし、受付開始初日のみ午後1時からとなります)
・仮予約できる期間は申込日を含めて10日間です。
10日を過ぎてお申込みのない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。なお、FAXによるお申込みは、必ず仮予約後にお願いします。
○申込時の注意事項
・利用時間には、催し物の準備・撤去の作業時間を含みますので、余裕をもってご予約ください。
5 利用時間
午前/9:00~12:00
午後/13:00~17:00
夜間/17:30~21:30
1日/9:00~21:30
*会期は最大10:00~20:00で、お願いします。
*準備・後片付けの時間も利用時間に含まれます。
*連続利用期間/原則として15日間です。
6 休館日
12月29日から翌年1月3日まで、2月第2日曜日及びその翌日並びに8月第1日曜日及びその翌日。なお、設備点検等のため臨時に休館することがあります。
○施設の利用料は、現金もしくは振込依頼書(請求書)によりお支払いください。
○一括納入と分割納入を選択することができます。(分割納入は申込日が利用日の90日以前に限ります。)
○一括納入によるお支払い
振込依頼書発行後15日以内
○分割納入によるお支払い
・第1回目の納入/利用料の3割を振込依頼書発行から15日以内
・第2回目の納入/利用料の残り7割をご利用日の60日前まで
*期日までに利用料のご納入がない場合はキャンセルとみなさせていただく場合がございます。
但し、該当のキャンセル料については賜わりますので、ご注意下さい。
○附属設備使用料・超過料金等は、終了後に振込みまたは現金にてお支払いください。
〇次のビル館内規則を遵守してください
1 防災・防犯のための禁止事項
・ビル内に劇毒物・発火性・引火性・爆発物の危険物を持ち込みまたは貯蔵すること
・ビル内で裸火(石油ストーブ、カセットコンロ等)を使用すること
・喫煙室(1F)以外の共用部で喫煙すること
・避難階段、避難通路(含む共用部)、防火シャッター下部、防火戸前に物品を置くこと
・出入口扉をクサビ等で常時開放すること
2 展示場利用にあたっての禁止事項
・利用申込時の利用内容以外の目的で展示場を利用すること
・展示場の扉・窓ガラス等に、広告看板・社名を表示すること
3 共用部使用にあたっての禁止事項
・共用部の不法占拠、又は共用部に物品を放置すること
・共用部での集会・物品販売・その他これに類する行為を行うこと
4 その他建物敷地使用にあたっての一般的禁止事項
・ビル入居者の営業・業務を妨害するような行為を行うこと
・敷地内・ビル内でチラシ・ビラなどを配布すること
・オフィス用エレベーター・駐車場用エレベーター・エスカレーターで台車の荷物
を運搬すること
・危険箇所(機械室・屋上等)へ立ち入ること
・所定の場所以外に駐車すること
・ビル内に宿泊すること
・ビル内で料理・洗濯すること
・ビル内に不潔・悪臭・異臭の物品を持ち込みまたは貯蔵すること
・ビル内に動物を持ち込みまたは飼育すること
・ビル内に自転車(折り畳み式を除く)を持ち込むこと
・届出のない禁止行為を無断で行うこと
・その他、ビル内の安全・品位の保持、または施設管理を損なう行為、ならびに他人に迷惑不快
を及ぼす行為を行うこと
施設の見学をご希望の方は、必ず事前にお問い合わせください。
見学可能時間は、平日の受付時間内となります。
ご利用日の2週間前までに利用受付(財団事務室)にて打合せをお願いします。打合せの日時は、事前に担当職員と調整してください。なお、打合せ時間は平日の午前9時から午後5時までです。
1 提出書類
(1)必ず提出していただく書類
①展示場利用責任者届
②予防管理組織隊及び自衛消防隊編成表
③施設清掃確認書兼依頼書
④展示場平面図(レイアウト計画)
(2)必要に応じて提出していただく書類
①展示場附属設備利用予約申込書
②サービスヤード入車計画書
③電気・水道工事申込書
④ビル共用部看板設置届
2 利用制限
申込み受付後、または、利用中でも、次の場合は予約の取消しや利用停止の処置をとることがあります。
○申込み時の利用目的と利用時の内容が異なるとき
○風紀上または管理運営上、支障をきたすと認められるとき
○集団的にまたは常習的に暴力的不法行為または反社会的行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき
○当センターの許可なく、展示場以外の場所で作業や催事行為を行ったとき
○当センターの許可なく、展示場内外で募金、寄付行為、物品販売等を行った時。また館内規則により飲食物、廃棄物、危険物、動物等の持ち込みは出来ません。
利用者は、利用の権利を譲渡したり、転貸することはできません。
3 免責および損害賠償
○展示物品等の盗難・破損事故については当センターは一切の責任を負いません。
○開催期間中及び前後の同業同種の催事に関する一切の苦情等はお受けいたしません。
○施設や備品を傷つけたり、なくしたときは、弁償していただきます。
1 利用の変更
○利用日の変更については、利用料を納めていただいた後に処理いたします。
○利用日を変更される場合は、利用開始日の90日前までに「利用変更・利用許可取消申込書」をご提出ください。これ以外の変更は取消扱いとなります。なお、変更は1回限りとさせていただきます。
○展示場からホール、会議室など異なる施設への変更はできません。
2 利用の取消
利用の取消は「利用変更・利用許可取消申込書」を提出してください。
【取消料】
ご利用日の60日前まで 利用料の30%
ご利用日の59日以内 利用料の全額
施設名 | 面積 m2(坪) |
時間帯別利用料金(円) | ||||
9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
1日 (9:00~21:30) |
超過1時間 | ||
第1 | 804(243.6) | 107,500 | 145,100 | 118,400 | 322,900 | 43,360 |
第2 | 202(61.2) | 26,400 | 36,100 | 28,800 | 79,600 | 10,780 |
第3・第4 | 135(40.9) | 19,000 | 24,100 | 20,400 | 54,200 | 7,250 |
第5 | 202(61.2) | 26,400 | 36,100 | 28,800 | 79,600 | 10,780 |
商談室 | 89(27.0) | 11,800 | 16,000 | 13,000 | 35,700 | 4,830 |
●この料金は消費税込みです。
●上記は1室あたりの料金です。
●展示場を準備及び撤去のために利用する場合の料金は、上表の額に70%を乗じて得た額とします。
ただし、商談室と超過時間には適用されません。
●施設等の利用について特別に電気や水を使用した場合は、所定の使用料のほかに、別途料金をいただきます。
品名 | 規格等 | 数量 | 単価 | |
展示用平台(脚付き) | 1.825m(W)×0.75m(H)×0.915(D) *高さは4段階 | 50 | 110 | |
いす | スタッキング式 | 400 | 110 | |
長机 | 1.8m(W)×0.7m(H)×0.45m(D) | 120 | 220 | |
液晶プロジェクター | パナソニック PT-VW360J (4000 lm) | 2 | 4,040 | |
拡声装置(有線2、無線2) | マイク、マイクスタンド、BGM装置(CD) | 3 | 1,790 | |
サインスタンド | B4サイズ(横)、高さ1.2m | 5 | 700 | |
サインボード | 0.57m(W)×板サイズ0.87m(H)、高さ1.33m | 5 | 700 | |
ホワイトボード | 1.8m(W)×0.9m(H) ※時間帯料金 | 4 | 110 | |
移動式スクリーン | 2.4m(W)×1.6m(H)100インチ ※時間帯料金 | 2 | 700 | |
パーテーション | 2.4m(W)×1.8m(H) 四つ折り ※時間帯料金 | 6 | 560 | |
仮設電話機(通話料は実費) | 5 | 3,610 | ||
電気使用器具持込料(1kW) | - | 330 | ||
水道使用料(1t) | - | 570 |
●上記、施設利用料・附属設備利用料は税込価格です。
●単価は1日あたりの料金です。
●上記の数量は全展示場及び商談室でご利用できる合計数であり各施設ごとの割り当て数がございます。
●展示用平台の高さは0.75m、0.65m、0.24m、0.11m(ベタ)に可変です。
●施設 | ●いす | ●長机 |
第1展示場 | 200 | 60 |
第2展示場 | 55 | 15 |
第3展示場 | 35 | 10 |
第4展示場 | 35 | 10 |
第5展示場 | 55 | 15 |
商談室 | 20 | 10 |
合計 | 400 | 120 |