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カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針

 当財団においては、お客様からいただくご意見やご要望を真摯に受け止め、信頼や期待に応えることで、サービス向上に努めております。お客様からいただくご意見やご要望は、サービスの改善、品質向上につながる大変重要な機会と捉えています。

 一方で、一部のお客様の言動の中には、社会通念上許容される範囲を超えた言動もございます。

 これらは、当財団が直接雇用する者のほか、業務委託先の従事者、その他財団の業務に従事するすべての者(以下「従業員」という。)の人格と尊厳を傷付け、就業環境を悪化させるだけでなく、他のお客様へのサービス提供にも深刻な影響を及ぼすおそれがあり、重大な問題であると認識しています。

 当財団においては、カスタマーハラスメントを「お客様からの社会通念上許容される範囲を超えた言動により、従業員の就業環境を害するもの」と定義し、具体的には以下のような言動がカスタマーハラスメントに該当すると考えます。

 

【カスタマーハラスメントに該当する言動】
・ そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求
・ 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
・ 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
・ 不当な損害賠償要求
・ 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
・ 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
・ 威圧的な言動
・ 継続的、執拗な言動
・ 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
※例示であり、これらに限られるものではありません。

 

 お客様からの行為をカスタマーハラスメントと判断した場合には、従業員を守るために、放置することなく、組織として毅然とした対応を行うとともに、以降のサービス提供を中止させていただくことがあります。

 また、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報するなど、厳正な対処を行います。

 さらに、カスタマーハラスメントの被害を受けた従業員へのケアを行うとともに、従業員がカスタマーハラスメントに適切に対応できるよう、研修の実施や相談窓口の設置を行うなど、組織全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組みます。

 当財団においては、カスタマーハラスメントを「お客様からの社会通念上許容される範囲を超えた言動により、従業員の就業環境を害するもの」と定義し、具体的には以下のような言動がカスタマーハラスメントに該当すると考えます。

 

以上
令和8年7月1日 公益財団法人埼玉県産業文化センター